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VANVAN topics

適格請求書等保存方式(インボイス制度)が10月より開始

基幹EDI仕入データ(K1)に項目を追加

当社では、今年10月開始の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に対応するため、EDIデータフォーマットの項目追加を6月に行いました。当社は企業活動のサステナビリティに貢献することを目指しており、制度変更などにかかわらず一貫してサービスをお使いいただけるよう、今後もユーザー様の利便性向上に努めてまいります。

ー 私がご紹介します ー

駒形哲一
ネットワーク推進本部
営業部

EDIデータもインボイスとして利用可能

 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額などを伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書、納品書、領収書、レシート、仕入明細書などの書類やデータを指します。
 10月に始まるインボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたとき、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。一方、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
 図表1にある通り、適格請求書には①「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」、②「課税資産の譲渡等を行った年月日」など6つの記載事項が定められており、請求書と納品書など、複数の書類で記載事項を満たすことも認められています。
 また、返品、値引き、販売奨励金(リベート)の支払いなど「売上に係る対価の返還」が発生した場合は、売手側が「適格返還請求書」を発行する必要があります。
 適格請求書や適格返還請求書は、EDIなどの電子データで発行・保存することも可能です。また電子データと紙の請求書などを組み合わせることもでき、当社の基幹EDIのユーザー様には、請求鑑データ(または請求書)と仕入データの組み合わせで記載事項を満たすことを推奨しています。
 インボイス制度は2019年に軽減税率が導入された時点で開始が決定していたため、当社はその際の仕様変更でインボイス制度への対応も済ませていました。ただその後、制度の詳細が明らかになったことで若干の修正を行う必要が生じたため、今年6月に2点の変更を新たに実施しました。


「対価の返還の日付」記載方法 全5パターンに対応

 1点目は、仕入データに「元売上年月日1」「元売上年月日2」の2項目を追加したことです。
 適格返還請求書の記載事項には、「売上に係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」が含まれます。例えば返品があった場合、その商品を販売した「日付」を記す必要があります。
 ただ、実際の取引では詳細な日付を特定することが困難なため、課税期間の範囲内で一定の期間を記載しても差し支えなく、「月単位」、あるいは何月から何月といった「期間」を記すことも可能です。さらに、返品などの処理を合理的な方法で継続して行っている場合は「最終販売年月日」「前月末日」も認められています(国税庁「インボイス制度に関するQ&A」)。
 このように様々な記載方法があるため、データ上は「元売上年月日」を2つ設けることで「期間」の記載を可能にし、いずれの項目も「YYMM(DD)」の形式で年月(日)が設定できます。


仕入データのみでもインボイス対応が可能に

 2点目は、仕入データへの「請求元登録番号」の追加です。
 前述の通り、適格請求書には「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」を記載しなくてはなりません。仕入データのみで適格請求書とするケースも想定されるため、請求鑑データだけではなく仕入データにも設定できるようにしました。
 仕入データのみでインボイス対応をするユーザー様は、この項目に登録番号を設定してください。それ以外、例えば請求鑑データ(または請求書)と仕入データの組み合わせで記載事項を満たす場合、請求鑑データ(請求書)に登録番号を記載すれば、設定する必要はありません。

 インボイス制度の開始は10月ですが、事前にユーザー様間でのテストデータ送信ができるよう、6月に仕様変更を完了しています。
 EDIデータを適格請求書・適格返還請求書としてご利用いただければ、ペーパーレス化や業務の合理化にもつながりますので、今後も当社の基幹EDIをご活用いただければ幸いです



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